認可外保育施設の届出

案内番号:0000-0950

概要

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に都道府県知事に対する届出が義務づけられています。また、届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止する場合にも、1ヶ月以内に届出が義務づけられています。

 

※児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)の一部改正に伴い、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、平成28年4月以降、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は都道府県知事等への届出が義務付けられました(従前は、6人以上が対象)。

 

※あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、御留意ください。

 

◆ 届出先

施設種別ごとの届出先は下記のとおりです。

 

施設種別届出先
認可外保育施設・ベビーシッター事業者施設・事業所が所在する都道府県等(※)
個人のベビーシッターお住まいの都道府県等(※)

 

※大阪版地方分権制度により、権限を委譲している市町村(大東市、四條畷市、交野市以外)については、各市町村に届出をしてください。  

問合せ窓口

福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ

電話番号 06-6944-6678
FAX番号 06-6944-3052
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館6階 子育て支援課

参考リンク


認可外保育施設休止・廃止届

届出案内

施設を廃止または休止した場合は、廃止または休止後1か月以内に休止・廃止届(様式第3号)を提出してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

福祉部  子ども家庭局子育て支援課  認定こども園・保育グループ  

電話番号 06-6944-6678
FAX番号 06-6944-3052
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館6階 子育て支援課

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ


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