大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
岩石採取計画認可申請(採石法33条等に係る申請)
案内番号:0000-9256
申請案内
岩石の採取を行おうとする場合に、岩石採取場の認可を受けるための申請です。
なお採取計画の認可を受けるためには採石業者の登録が必要となります。
認可申請を受けた計画を変更しようとするときは、変更の認可が必要となります。
現在大阪府では岩石採取計画の認可に係る事務を市町村に権限移譲しているところです。
岩石採取場が権限移譲を行った市町村にある場合は各市町村の窓口に申請してください。
岩石採取場が二市町村以上にまたがる場合は、大阪府に申請してください。
問合せ窓口
参考リンク
岩石採取休止/廃止届書
申請案内
認可を受けた岩石採取を休止もしくは廃止する際に必要な届出です。
なお岩石採取を廃止する際は跡地整備計画に従った緑化回復等が完了している必要があります。
なお岩石採取を廃止する際は跡地整備計画に従った緑化回復等が完了している必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
岩石採取休止・廃止届書
添付書類
(現況写真、合同審査会で指示を受けた書面・図面等)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
岩石採取計画の認可を受けている必要があります。
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。