大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る土壌汚染対策関係規制

案内番号:0000-0825

実施案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用届出施設等(大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく有害物質使用届出施設及びダイオキシン類対策特別措置法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法,、下水道法の届出対象施設)が操業中の工場又は事業場の敷地及び有害物質使用届出施設等が操業中又は調査報告の一時猶予中の工場又は事業所の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

 (3) 有害物質使用特定施設及び有害物質使用届出施設等を設置している工場又は事業場の敷地の一部において当該工場又は事業場の敷地以外として利用するために土地の形質の変更を行う場合の当該土地

問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


有害物質使用届出施設等の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告の期限延長申請書

申請案内

 有害物質使用届出施設等(※)の使用を廃止した場合には、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項に基づき、当該工場・事業場の土地の所有者等は使用を廃止した日から120日以内に土壌汚染状況調査を報告する必要がありますが、この期限の延長を府に申請することができます。

 府は、使用廃止時から120日以内に報告できない特別の事情(たとえば、自然災害や気象条件、対象土地が広大であること等)があると認められる場合に限り、適切と認められる範囲内で報告期限の延長を認めます。

(※)有害物質使用届出施設等

(1)管理有害物質を製造、使用又は処理していた同条例(水質関係)の届出施設

(2)ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

報告期限延長申請書 (Wordファイル、35KB)
報告期限延長申請書 (Pdfファイル、97KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項に基づき土壌汚染状況調査結果報告を行おうとする、当該工場・事業場の土地の所有者等

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

結果の通知

当該申請により報告の期限を延長する場合には、その旨を府から申請者(土地所有者等)に文書で通知します。

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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