大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
土壌汚染対策法による規制
案内番号:0000-0820
実施案内
土壌汚染対策法では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
(1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法、下水道法の届出対象施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地
(2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中及び調査報告の一時猶予中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地
お問合せ窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
調査報告一時猶予の確認(法第3条第1項ただし書き)に係る土地の利用方法変更届出書
届出案内
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書き(有害物質使用特定施設使用廃止時の調査義務の一時猶予)の確認を受けた土地について、土地の利用方法を変更しようとする場合には、当該土地の所有者等は、あらかじめ、土地利用方法変更届出書を提出する必要があります。
なお、当該届出が行われた場合において、当該土地に一般の人が立ち入ることができるなど、有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれが無いと認められない場合には、調査報告猶予の確認を取り消すことになります。この確認が取り消された場合には、当該土地の所有者等は、取消通知を受けた日から120日以内に土壌汚染状況調査結果を報告しなければなりません。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書き(有害物質使用特定施設使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告義務の一時猶予)の知事の確認を受けた土地について、土地の利用方法を変更しようとする場合の当該土地の所有者等
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
お問い合わせ先・届出窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
確認取消通知
当該届出が行われた場合において、当該土地に一般の人が立ち入ることができるなど、有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれが無いと認められない場合には、法施行規則第21条に基づき、調査報告猶予の確認を取り消す旨を当該土地の所有者等に文書により通知します。
参考リンク
申請案内のリンク
- 有害物質使用特定施設の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第1項)
- 有害物質使用特定施設使用廃止時の調査報告の一時猶予に係る確認申請書(法第3条第1項ただし書き)
- 調査報告一時猶予の確認(法第3条第1項ただし書き)に係る土地の承継届出書
- 有害物質使用特定施設が調査猶予中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質の変更届出書(法第3条第7項)
- 土壌汚染対策法第3条第8項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査結果報告書
- 3,000平方メートル(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900平方メートル)以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項)
- 3,000平方メートル(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900平方メートル)以上の土地の調査結果報告(法第4条第2項)
- 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(法第12条第1項)
- 要措置区域・形質変更時要届出区域からの汚染土壌搬出届出書(法第16条第1項)
- 区域指定の申請(法第14条第1項)
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
- 有害物質使用特定施設の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第1項)
- 有害物質使用特定施設使用廃止時の調査報告の一時猶予に係る確認申請書(法第3条第1項ただし書き)
- 調査報告一時猶予の確認(法第3条第1項ただし書き)に係る土地の承継届出書
- 有害物質使用特定施設が調査猶予中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質の変更届出書(法第3条第7項)
- 土壌汚染対策法第3条第8項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査結果報告書
- 3,000平方メートル(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900平方メートル)以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項)
- 3,000平方メートル(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900平方メートル)以上の土地の調査結果報告(法第4条第2項)
- 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(法第12条第1項)
- 要措置区域・形質変更時要届出区域からの汚染土壌搬出届出書(法第16条第1項)
- 区域指定の申請(法第14条第1項)