土壌汚染対策法による規制

案内番号:0000-0820

実施案内

 土壌汚染対策法では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法、下水道法の届出対象施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中及び調査報告の一時猶予中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


有害物質使用特定施設使用廃止時の調査報告の一時猶予に係る確認申請書(法第3条第1項ただし書き)

申請案内

 有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合には、土壌汚染対策法第3条第1項に基づき、当該工場・事業場の土地の所有者等に土壌汚染状況調査の報告義務が生じますが、これらの施設を設置していた工場・事業場と同一の工場・事業場、又は一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地等として利用される場合は、知事の確認を受けることにより、調査義務は一時的に免除されます。この確認を申請する手続きです。

 なお、当該確認を受けた場合には、当該土地の利用状況について、毎年度末、大阪府に報告してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

法第3条第1項ただし書の確認申請書 (Wordファイル、16KB)
法第3条第1項ただし書の確認申請書 (Pdfファイル、79KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

土壌汚染対策法第3条第1項の規定により土壌汚染状況調査の義務が生じた土地において、調査結果報告の猶予の確認を受けようとする土地の所有者等

事前協議

事前協議は、不要です。
 なお、あらかじめ、確認を受けられる状態の土地であるかどうかについてご相談いただきますようお願いいたします。
 また、確認に当たっては現地確認を行います。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・申請窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

結果の通知

当該申請に基づく確認の結果は、文書を送付してお知らせします。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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