土壌汚染対策法による規制

案内番号:0000-0820

実施案内

 土壌汚染対策法では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法、下水道法の届出対象施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中及び調査報告の一時猶予中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


有害物質使用特定施設の使用廃止時の土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条第1項)

報告案内

 有害物質使用特定施設(土壌汚染対策法に定める特定有害物質を使用する水質汚濁防止法又は下水道法に規定する特定施設)の使用を廃止した場合には、土壌汚染対策法第3条第1項に基づき、当該工場・事業場の土地の所有者等は、当該施設の使用廃止の日から120日以内に土壌汚染状況調査結果を府に報告する義務が生じます。

 なお、調査の実施に当たっては、調査実施計画作成時に府の担当窓口にご相談いただきますようお願いいたします。詳細は、参考リンク「大阪府の土壌汚染対策制度」をご参照ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
 有害物質使用特定施設の使用を廃止した日から120日以内に報告する必要があります。
 なお、この期間内に報告ができない特別の事情がある場合には、報告期限の延長を申請することができます。

報告対象者

有害物質使用特定施設(土壌汚染対策法に定める特定有害物質を使用する水質汚濁防止法又は下水道法に規定する特定施設)の使用を廃止した場合の、当該施設を設置していた工場・事業場の土地の所有者等

事前協議

事前協議は、不要です。
なお、調査方法、結果報告の内容等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・報告窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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