土壌汚染対策法による規制

案内番号:0000-0820

実施案内

 土壌汚染対策法では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法、下水道法の届出対象施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中及び調査報告の一時猶予中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


3,000平方メートル(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900平方メートル)以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項)

届出案内

 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする場合、当該土地の形質の変更を行おうとする者(土地所有者等、開発者、工事発注者など)は、土地の形質の変更届出書を、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに提出しなければなりません。

  対象となる土地の形質の変更行為の内容、及び土地の形質の変更届出の作成方法については、以下のリンク「大阪の土壌汚染対策制度」から「法及び条例に基づく土壌汚染の調査・対策の手引き・第4章」をご覧ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
 土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出を行ってください。

届出対象者

3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする場合の、当該土地の形質の変更を行おうとする者(土地所有者等、開発者、工事発注者など)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・届出窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

土壌汚染状況調査命令について

 当該届出にかかる土地について、行政情報、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土地利用履歴等調査結果報告書等から、有害物質が飛散流出、使用、貯蔵等された経過があること、または土壌汚染のおそれがあると判断される場合には、土壌汚染対策法第4条第3項に基づき、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査を実施して報告するよう命令されます。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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