興行場営業許可申請

案内番号:0000-0767

実施案内

○興行場を経営しようとする者は、大阪府知事の許可を受けること。
○興行場の営業者は、変更、休廃止、相続・合併・分割承継があった場合は届け出ること。
○申請書、届出書 3部(添付書類が必要)
○手数料(現金) 許可申請:
   <常設>
     18,200円(新規手数料)
     13,500円(既存の営業者から常設の営業を譲り受けた場合の手数料)
   <常設以外>
     8,900円(新規手数料)
     8,700円(既存の営業者から常設以外の営業を譲り受けた場合の手数料)

※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で経営を行う場合は、各市の担当部局にお問い合わせください。
※許可指令書の交付を郵送で希望する場合は、受付時にA4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。事前に、管轄の保健所に御確認ください。
 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。
 ・郵送された許可指令書については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所

参考リンク

参考資料

興行場を経営される皆様へ (Wordファイル、18KB)
興行場を経営される皆様へ (Pdfファイル、104KB)
興⾏場営業許可申請の提出から営業開始までの流れ (Wordファイル、45KB)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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