ゴルフ場利用税の非課税申告

案内番号:0000-0762

実施案内

次の要件を満たす人がゴルフ場を利用する場合、非課税の適用を受けることができます。
適用を受けるためには、当該要件を証する証明書等を提示するとともに、ゴルフ場利用税非課税申告書をゴルフ場窓口に必要事項を記入のうえ提出してください。
【要件】
・ゴルフ場の利用日において、年齢18歳未満の人
・ゴルフ場の利用日において、年齢70歳以上の人
・「身体障がい者手帳」等の交付を受けている人
・国民スポーツ大会(予選会を含む。)のゴルフ競技に参加する選手が当該国民スポーツ大会の競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合
・高等学校や大学等の学生等やこれらの者を引率する当該学校の教員が当該学校の教育活動としてゴルフを行う場合

・国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会の競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合
※国際競技大会とは、閣議において決定又は了解されたものに限られます。


・申請期限
 ゴルフ場を利用するとき。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


ゴルフ場利用税非課税申告書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

運転免許証等、要件に該当することを証する書面

※詳しくは、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

※ゴルフ場利用税の非課税適用の利用に係る証明願兼証明書(国民スポーツ大会用)については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。

※ゴルフ場利用税の非課税適用の利用に係る証明書(学校の教育活動用)については、学長又は校長による押印が必要です。


申請書類等

申請の時期

申請日は、期間限定です。
ゴルフ場を利用するとき

申請窓口

利用するゴルフ場(特別徴収義務者)にご提出ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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