教育職員免許状を要しない非常勤の講師(特別非常勤講師)の任命・雇用の届出
概要
最近更新:平成28年2月23日 |
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の教諭や講師等の教育職員は、各相当の教育職員免許状を有する者でなければならないとされています。特別非常勤講師制度とは、その例外として、あらかじめ都道府県教育委員会に届け出ることにより、各相当の免許状を有しない者を教科の領域の一部を担任する非常勤の講師に充てることができる制度です。
特別非常勤講師制度は、優れた知識や技術を有する社会人を学校教育に活用することにより、学校教育の多様化への対応とその活性化を図ることを目的としています。
※ 任命・雇用しようとする者が届け出ます。任命・雇用される講師の方が個人で届け出るものではありません。
問合せ窓口
電話番号 06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課
特別非常勤講師任命・雇用届出書
届出について
教育職員免許状を要しない非常勤の講師(特別非常勤講師)を任命し又は雇用しようとする場合は、あらかじめ「特別非常勤講師任命・雇用届出書」等の必要書類を提出してください。
申請に必要なもの
(1) 特別非常勤講師任命・雇用届出書(第十六号様式)
- 必要事項を記入し、押印してください。
- 履歴書、学業成績証明書等の提出をお願いすることがあります。
- 届出を受け付けた控えが必要な場合は、届出書の副本(コピー)1部を併せて提出してください。
(2) 返信用封筒
- 届出を受け付けた控えが必要な場合は、必要な金額分(簡易書留とすることを推奨します。)の郵便切手を貼って、送付先を明記した返信用封筒(角形2号推奨)を併せて提出してください。
申請書類の配布方法
ダウンロード
申請書類等
届出について (Pdfファイル、362KB)
履歴書(様式例) (Pdfファイル、103KB)
特別非常勤講師任命・雇用届出書(記入例) (Pdfファイル、225KB)
申請の方法
(例年3月から4月までは、教員免許状授与の個人申請や単位修得相談のために来庁される方の数が非常に多く、その受付を優先しなければならないので、郵送による届出にご協力をお願いします。)
また、本件についての電話によるお問合せも、上記と同様に教員免許状授与の個人申請や単位修得相談の受付優先のため、なるべく午後4時30分から午後6時の間のみとしていただき、それ以外の時間帯の電話は避けていただきますよう、お願いします。
■ 特別非常勤講師任命・雇用届出書について
※ A4判で印刷、作成してください。
※ 届出書の「担任させようとする理由」欄の「(2)資格、社会的経験、能力等について」の記入内容だけでは制度趣旨に合致しているかの確認が難しい場合などは、履歴書、学業成績証明書等を提出していただく場合があります。
※ 届出を受け付けた控えが必要な場合は、届出書の副本(コピー)1部を併せて提出してください。受付印を押印し、同封された返信用封筒によりお返しします。
申請の時期
● 特別非常勤講師を任命・雇用しようとする日(「担任させようとする期間」欄の始期)の前日までの開庁日(営業日)に提出してください。
● 各年度届け出てください。年度をまたぐ期間で届け出ることはできません。現在任命又は雇用している特別非常勤講師について、次年度以降も引き続き任命等を行う場合や期間中に担任させようとする「週当たりの時間数」を増やす場合も、その都度、届出が必要です。
留意事項
■ 届出の手続
次の区分により、学校ごとに手続を行ってください。
区分 | 届出手続を行う者 |
国立学校、私立学校 | その学校を設置する法人 |
市町村立学校 | 市町村教育委員会 |
府立学校 | 学校長 |
■ 担任できる教科等の範囲
特別非常勤講師が担任できる教科等の範囲は、次の教科の領域の一部に係る事項です。
《小学校》
国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語
《中学校》
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業実習、外国語、宗教(国公立学校を除く。)
《高等学校》
国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語、宗教(国公立学校を除く。)
《特別支援学校(幼稚部を除く。)》
・小学部、中学部、高等部の上記教科
・自立教科等
上記のほか、
・小学校の教育課程の「外国語活動」
・各学校種の教育課程の「道徳」
・各学校種の教育課程の「総合的な学習の時間」
・小学校、特別支援学校小学部・中学部の学習指導要領で定める「クラブ活動」
(注) 学校設定教科等についても、上記に列挙する教科のいずれか該当するものを選択すること。
■ 担当領域
特別非常勤講師に担当させようとする領域は明確にしてください。各教科、「外国語活動」、「道徳」、「総合的な学習の時間」のそれぞれの全領域を担当させることはできません。
また、欠員補充のために制度を活用することは、特定分野について優れた知識や技術を有する者を活用するという特別非常勤講師制度の趣旨に反します。欠員補充には、教員免許状を有する常勤・非常勤の講師で対応してください。
■ 栄養教諭が食に関連する教科の領域の一部を単独で担当する場合
栄養教諭が家庭や保健等の食に関連する教科の領域の一部の教授を単独で担任する場合には、この届出が必要です。
■ 教員免許更新制について
特別非常勤講師は「講師」であるため、担当する領域にかかわらず、教員免許状を所持する場合には、教員免許更新制の対象となります。
旧免許状所持者(教員免許更新制の導入前の平成21年3月31日以前に免許状を授与された者)であり、生年月日等により割り振られた各自の修了確認期限の日に教員(特別非常勤講師もこれに含まれます。)である場合には、その2か月前までに更新講習修了確認等の申請をしていなければ、所持するすべての教員免許状は失効してしまいますので、ご注意ください。
事前協議
代理申請
提出窓口
電話番号 06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課
参考リンク
このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 免許グループ