遊漁船(釣り船)に関する手続き関係

案内番号:0000-0740

実施案内

遊漁船業(船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類等を採捕させる事業)をこれから営もうとする者や営んでいる者が行わなくてはならない手続きです。

問合せ窓口

環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

登録事項変更届出

申請案内

遊漁船業者登録を受けた者が登録事項について変更した場合に提出しなければならない手続きです。

【登録事項とは】

氏名又は名称及び住所

営業所の名称、所在地、遊漁船名称

遊漁船業務主任者の氏名

遊漁船利用者に対しての損害賠償保険の期間

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

遊漁船業者登録事項変更届出書を提出してください。

【添付書類】

主なケースは以下のとおりです。

(1)損害賠償保険を更新したとき

 損害賠償保険証書(写し)

 船舶検査証(写し)

(2)遊漁船の追加したとき

 追加した損害賠償保険証書(写し)

 追加した船舶検査証(写し)

 業務規程の変更届

 業務規程の別表3及び別表4(修正したもの)

(3)業務主任者の追加をしたとき

 追加する人の業務主任者講習会修了証明書(写し)

 追加する人の実務研修証明書(写し)

 追加する人の海技免状(写し)

 追加する人本人の確認できるもの(住民票又は自動車運転免許証の写し等)

 業務規程の変更届

 業務規程の別表1及び別表10(修正したもの)

 (1)から(3)以外にも変更の届出が必要なケースがあります。ご不明な場合はお問い合わせください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX  ダウンロード 

申請書類等

遊漁船業者登録事項変更届出書 (Wordファイル、36KB)
業務規程の変更届 (Wordファイル、28KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

遊漁船業者登録を受けた事業者が登録事項について変更した場合

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ


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