農地法第5条許可申請

案内番号:0000-0693

実施案内

○農地を転用(その土地を農業以外の目的で使用すること)する場合、あらかじめ知事の許可が必要です。

・第5条許可・・農地の所有者又は耕作者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合

なお、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合は、許可を要しません。

・所定の申請書<以下 添付資料>
・申請地の登記事項証明書
・申請地及び付近の地番を表示する図面(地籍図)
・申請地の位置図(1/10,000程度)
・転用事業計画書
・申請地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面 (1/200-1/2,000程度)
・その他
  提出部数は、申請書3部、添付資料各2部です。

問合せ窓口

農地のある市町村の農業委員会事務局
又は
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ
電話番号 06-6210-9597
FAX番号 06-6210-9599
住所 〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎22階 整備課

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ


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