急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に係る申請)

案内番号:0000-0673

実施案内

急傾斜地崩壊危険区域内において切土・盛土等の土地の形状変更等を行う際に必要な申請です。

許可を受けた後に期間の変更・更新や行為を着手・終了等を行った際には届出が必要となります。

なお申請にあたっては、事前に所管の土木事務所と協議を行ってください。

また急傾斜地崩壊危険区域の確認も所管の土木事務所までお願いします。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク


急傾斜地崩壊防止工事施行届出書(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第13条第1項)

申請案内

急傾斜地崩壊危険区域内で急傾斜地崩壊防止工事を行う際に必要な申請です。

大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第12条を参照してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

部数:2部
申請書
添付図書
(行為地に係る権利者の承諾書、土地調書、土地の登記事項証明書、地籍図、行為概要書、工程表、現況写真、位置図、現況図、計画平面図、断面図、工作物等の構造図、排水計画図、丈量図)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

急傾斜地崩壊防止工事施行届出書 (Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ


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