大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に係る申請)
案内番号:0000-0673
実施案内
急傾斜地崩壊危険区域内において切土・盛土等の土地の形状変更等を行う際に必要な申請です。
許可を受けた後に期間の変更・更新や行為を着手・終了等を行った際には届出が必要となります。
なお申請にあたっては、事前に所管の土木事務所と協議を行ってください。
また急傾斜地崩壊危険区域の確認も所管の土木事務所までお願いします。
問合せ窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
参考リンク
急傾斜地崩壊危険区域内行為者の住所等変更の届出(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第6条)
申請案内
許可を受けた方の住所又は氏名(法人の場合、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更した際に必要な届出です
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
部数:1部
申請書
添付図書
(理由書、住所氏名変更を証する書類、その他必要書類)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
急傾斜地崩壊危険区域内行為者の住所等変更届出書 (Wordファイル、36KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)