土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)
制度の概要
土地の先買い制度とは、都道府県や市町村が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
これには、土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を
(1)有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「土地有償譲渡届出」と、
(2)地方公共団体等に買取りを希望する「土地買取希望申出」があります。
いずれの場合においても当該土地が所在する市町村長あてに提出することになります。
(1)届出対象面積
都市計画施設等の区域内の土地 200平方メートル以上
上記以外の市街化区域の土地 5,000平方メートル以上
市街化区域以外かつ市街化調整区域以外の土地 10,000平方メートル以上(大阪府内にはありません)
(2)申出対象面積
都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設内の土地 200平方メートル以上
※公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、平成24年4月1日から市の法定事務となっております。
また、大阪府では事務の権限が平成27年4月にすべての町村へ移譲されました。
届出及び申出に関するお問い合わせは、当該土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課へお問い合わせください。
問合せ窓口及び申請書提出先
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)
参考資料
土地有償譲渡届出
申請案内
(届出の方法)
有償で譲渡しようとするとき、土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課へ提出してください。
(届出後の譲渡制限)
公拡法の届出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されます。
(代理届出の可否)
代理人による届出書の提出も可能ですが、委任状が必要です。
※詳しくは、土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課へご確認ください。
申請に必要なもの
※公有地の拡大の推進に関する法律の施行規則が改正され、令和3年1月1日から土地有償譲渡届出書への押印は不要となりました。
1 土地有償譲渡届出書(1部)
2つ以上の市町村にまたがる一団の土地の届出を行う場合は、該当するそれぞれの市町村へ1部提出してください。
2 位置図(1部)
概ね市町村全体を把握できる地図(縮尺25000分の1程度の地図)に届出地を明示したもの。
3 周辺地図(1部)
住宅地図(縮尺2500分の1程度の地図)に届出地を明示したもの。
4 委任状(1部)
届出の手続きを委任する場合に必要
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
※申請書類は、当該土地の所在する市町村の、公有地の拡大の推進に関する法律担当課にて配布しています。
記載方法等については、各市町村の担当課に確認してください。
申請書類等
土地有償譲渡届出書 (Pdfファイル、89KB)
土地有償譲渡届出書記入例 (Pdfファイル、171KB)
委任状様式(公拡法用) (Wordファイル、30KB)
委任状様式(公拡法用) (Pdfファイル、75KB)
申請の方法
窓口持参
申請の時期
土地売買等の契約を締結する前に行ってください。契約後に届出をすることはできません。(50万円以下の過料に処せられる場合があります。)
申請対象者
土地所有者(売主)
※ 「土地所有者」とは、実際に土地を所有している方のことで、登記の有無を問いませんが、土地の所有者でない方の届出はできません。
事前協議
代理申請
所定の委任状を提出してください。所定の委任状でなくても構いませんが、所定の委任状に記載されている事項を漏れがないよう記載してください。
問合せ窓口及び申請窓口
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)
交付物の案内
交付の時期
市町村受理日から3週間以内に土地の買取り協議を行う旨の通知または買取り協議を行う地方公共団体等がない旨の通知をします。
交付に必要なもの
届出者の本人確認書類 又は
代理人による届出の場合、代理人の本人確認書類
交付の概要:(交付の方法)
・手渡し希望の場合、届出者の本人確認書類又は、代理人の本人確認書類を持参の上、届出市町村の窓口までお越しください。
・郵送希望の場合、届出者あて又は代理人あて簡易書留郵便で送付します。(料金については各市町村にお問い合わせください。)
・なお、市町村により、交付の方法が異なることがありますので、各市町村の公拡法担当窓口にお問い合わせください。