土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)

案内番号:0000-6155

制度の概要

土地の先買い制度とは、都道府県や市町村が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
これには、土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を

(1)有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「土地有償譲渡届出」と、
(2)地方公共団体等に買取りを希望する「土地買取希望申出」があります。

      

いずれの場合においても当該土地が所在する市町村長あてに提出することになります。



(1)届出対象面積

   都市計画施設等の区域内の土地 200平方メートル以上 

    上記以外の市街化区域の土地 5,000平方メートル以上

    市街化区域以外かつ市街化調整区域以外の土地 10,000平方メートル以上(大阪府内にはありません)

(2)申出対象面積 

    都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設内の土地 200平方メートル以上



 

※公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、平成24年4月1日から市の法定事務となっております。
  また、大阪府では事務の権限が平成27年4月にすべての町村へ移譲されました。
  届出及び申出に関するお問い合わせは、当該土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課へお問い合わせください。

問合せ窓口及び申請書提出先

問合せ窓口及び申請書提出先は、当該土地の所在する市町村の公有地の拡大の推進に関する法律担当課です。
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)

参考資料

市町村担当課一覧 (Excelファイル、51KB)
公有地の拡大の推進に関する法律リーフレット (Wordファイル、93KB)

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 用地課 


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