土地取引届出関係(国土利用計画法)
制度の概要
国土利用計画法第23条第1項に基づき土地売買等の届出をされた土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合、変更の指導等を行う制度です。土地売買等の契約を締結した権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に当該土地が所在する市町村長に届け出なければなりません。
(届出対象面積)
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
(注)共有持分の譲渡の場合は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じたもので届出対象面積を判断します。
例:市街化区域にある全体の面積4,500平方メートルの土地の
持分2分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/2=2,250平方メートル 届出が必要
持分3分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/3=1,500平方メートル 届出が不要
問合せ窓口及び届出提出先
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)
参考資料
土地売買等届出
届出案内
(届出の方法)
契約締結日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へ提出してください。
(代理届出の可否)
代理人による届出書の提出も可能ですが、委任状が必要です。
(一団の土地の届出)
一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の別々の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出しても差し支えありません。 なお、複数の別々の契約を1枚の土地売買等届出書にまとめる場合であっても、最初の契約を締結した日から2週間以内に土地売買等届出書及び別紙を市町村の国土法担当課へ提出してください。一団の土地については国土利用計画法リーフレットをご覧ください。
※詳しくは、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へご確認ください。
申請に必要なもの
※国土利用計画法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から土地売買等届出書への押印は不要となりました。
提出書類及び部数
・土地売買等届出書(1部)
あて名は、市町村長としてください。一団の土地にかかる契約を1枚の届出にまとめる場合は、別紙も合わせて提出してください。
・土地売買等契約書の写し(1部)
・位置図(1部)
・周辺状況図(1部)
・土地の形状を明らかにした図面(1部)
・委任状(1部)
・不勧告通知書交付願(1部)
不勧告通知書が必要な場合に提出してください。郵送を希望される場合は、簡易書留に要する切手及び返信用定型封筒も合わせて提出してください。(切手の金額については各市町村にお問い合わせください。)
・その他(1部)
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
※申請書類は、当該土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課にて配布しています。
記載方法等については、各市町村の担当課に確認してください。
申請書類等
土地売買等届出書 (Pdfファイル、175KB)
土地売買等届出書記載例 (Pdfファイル、288KB)
(一団の土地)別紙 (Excelファイル、15KB)
(一団の土地)別紙 (Pdfファイル、41KB)
委任状(国土法届出用) (Wordファイル、30KB)
委任状(国土法届出用) (Pdfファイル、28KB)
不勧告通知書交付願 (Wordファイル、32KB)
不勧告通知書交付願 (Pdfファイル、37KB)
申請の方法
窓口持参
申請の時期
契約締結日から2週間以内(初日算入)に、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課に提出してください。所有権移転日や決済日ではありませんのでご注意ください。(期限を過ぎて提出されると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。)
例:平成30年5月1日に土地売買契約を締結した場合は、同年5月14日が届出の期限です。
申請対象者
事前協議
代理申請
所定の委任状を提出してください。所定の委任状でなくても構いませんが、所定の委任状に記載されている事項を漏れがないよう記載してください。
問合せ窓口及び届出提出先
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)
交付物の案内
交付の時期
審査結果は市町村受理日から3週間以内に(原則)お知らせします。利用目的に支障がない場合で不勧告通知書交付願を提出された方には不勧告通知書を交付します。
交付に必要なもの
届出者の本人確認書類 又は
代理人による届出の場合、代理人の本人確認書類
交付の概要:(交付の方法)
・手渡し希望の場合届出者の本人確認書類又は代理人の本人確認書類を持参の上、届出市町村の窓口までお越しください。
・郵送希望の場合、届出者あて又は代理人あて申請時に添付された返信用封筒により簡易書留郵便で送付します。
・市町村により交付方法が異なる場合がありますので、届出先市町村の国土利用計画法担当課にご確認ください。
参考リンク
このページの作成所属
都市整備部 用地課