土地取引届出関係(国土利用計画法)

案内番号:0000-6153

制度の概要

国土利用計画法第23条第1項に基づき土地売買等の届出をされた土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合、変更の指導等を行う制度です。土地売買等の契約を締結した権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に当該土地が所在する市町村長に届け出なければなりません。


(届出対象面積)
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上


(注)共有持分の譲渡の場合は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じたもので届出対象面積を判断します。

 例:市街化区域にある全体の面積4,500平方メートルの土地の
  持分2分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/2=2,250平方メートル  届出が必要
  持分3分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/3=1,500平方メートル  届出が不要


※大阪府では、事務の権限が平成27年7月にすべての市町村へ移譲されました。
  届出に関するお問い合わせは、当該土地の所在する国土利用計画法担当課へお問い合わせください。

問合せ窓口及び届出提出先

問合せ窓口及び届出提出先は、当該土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課です。
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)

参考資料

市町村担当課一覧 (Excelファイル、50KB)
国土利用計画法リーフレット (Wordファイル、99KB)

土地売買等届出 

届出案内

(届出の方法)
契約締結日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へ提出してください。


(代理届出の可否)
代理人による届出書の提出も可能ですが、委任状が必要です。

(一団の土地の届出)

一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の別々の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出しても差し支えありません。 なお、複数の別々の契約を1枚の土地売買等届出書にまとめる場合であっても、最初の契約を締結した日から2週間以内に土地売買等届出書及び別紙を市町村の国土法担当課へ提出してください。一団の土地については国土利用計画法リーフレットをご覧ください。

 

※詳しくは、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へご確認ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


※国土利用計画法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から土地売買等届出書への押印は不要となりました。
  また、令和5年7月1日より周辺状況図等で土地の全体位置を確認できる場合、位置図の提出が不要となりました。
 


提出書類及び部数

 

・土地売買等届出書(1部)

あて名は、市町村長としてください。一団の土地にかかる契約を1枚の届出にまとめる場合は、別紙も合わせて提出してください。

 

・土地売買等契約書の写し(1部)

土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類。信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも合わせて提出してください。

 

・周辺状況図(1部)

住宅地図など(縮尺1500分の1〜2500分の1)に届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地にかかる届出の場合は、一団の土地の区域も合わせて明示してください。

 

・土地の形状を明らかにした図面(1部)

実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。

 

・委任状(1部)

届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。

 

・不勧告通知書交付願(1部)

不勧告通知書が必要な場合に提出してください。郵送を希望される場合は、簡易書留に要する切手及び返信用定型封筒も合わせて提出してください。(切手の金額については各市町村にお問い合わせください。)

 

・その他(1部)

土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書を提出してください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
※申請書類は、当該土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課にて配布しています。
記載方法等については、各市町村の担当課に確認してください。

申請書類等

土地売買等届出書 (Excelファイル、61KB)
土地売買等届出書 (Pdfファイル、175KB)
土地売買等届出書記載例 (Pdfファイル、288KB)
(一団の土地)別紙 (Excelファイル、15KB)
(一団の土地)別紙 (Pdfファイル、41KB)
委任状(国土法届出用) (Wordファイル、30KB)
委任状(国土法届出用) (Pdfファイル、28KB)
不勧告通知書交付願 (Wordファイル、32KB)
不勧告通知書交付願 (Pdfファイル、37KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
契約締結日から2週間以内(初日算入)に、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課に提出してください。所有権移転日や決済日ではありませんのでご注意ください。(期限を過ぎて提出されると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。)

例:平成30年5月1日に土地売買契約を締結した場合は、同年5月14日が届出の期限です。

申請対象者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
所定の委任状を提出してください。所定の委任状でなくても構いませんが、所定の委任状に記載されている事項を漏れがないよう記載してください。

問合せ窓口及び届出提出先

問合せ窓口及び届出提出先は、当該土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課です。
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)

交付物の案内

交付の時期

審査結果は市町村受理日から3週間以内に(原則)お知らせします。利用目的に支障がない場合で不勧告通知書交付願を提出された方には不勧告通知書を交付します。


交付に必要なもの

届出者の本人確認書類 又は
代理人による届出の場合、代理人の本人確認書類


交付の概要:(交付の方法)

・手渡し希望の場合届出者の本人確認書類又は代理人の本人確認書類を持参の上、届出市町村の窓口までお越しください。

・郵送希望の場合、届出者あて又は代理人あて申請時に添付された返信用封筒により簡易書留郵便で送付します。

・市町村により交付方法が異なる場合がありますので、届出先市町村の国土利用計画法担当課にご確認ください。

参考リンク


このページの作成所属
都市整備部 用地課 


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