大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
水道事業等に関する申請等
案内番号:0000-0601
実施案内
・水道法に基づく水道事業等の経営、給水開始、変更、廃止をする場合は、申請等が必要です。
なお、厚生労働大臣認可の水道事業者については、厚生労働大臣への申請等となります。
・所定の申請書、各種図面、別途添付資料等必要
問合せ窓口
給水開始前届
申請案内
水道事業者(知事所管)は、水道法第13条第1項の規定に基づき、
新設、増設又は改造に係る施設を利用して給水を開始しようとするときは、
あらかじめ大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課に届け出てください。
・給水開始前届出
・施設の位置図
・施設概要 (施設系統図、平面図、断面図等)
・水質検査結果
・施設検査結果
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
メールでの届出も可能です。
一度に受信できるメールの容量が限られておりますので、メールによる届出を行う場合は、事前に御連絡ください。
窓口持参 郵送
メールでの届出も可能です。
一度に受信できるメールの容量が限られておりますので、メールによる届出を行う場合は、事前に御連絡ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
水道事業者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。