大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
水道事業等に関する申請等
案内番号:0000-0601
実施案内
・水道法に基づく水道事業等の経営、給水開始、変更、廃止をする場合は、申請等が必要です。
なお、厚生労働大臣認可の水道事業者については、厚生労働大臣への申請等となります。
・所定の申請書、各種図面、別途添付資料等必要
問合せ窓口
水道事業認可申請書
申請案内
水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができる。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
水道事業を経営しようとする者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。