廃棄物再生事業者登録等

案内番号:0000-0600

実施案内

廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で、再生に必要な施設や設備などを有し環境省令で定める基準に適合しているときは、再生事業者として知事の登録を受けることができます。

登録の対象となる事業者には、株式会社、有限会社などの法人、あるいは個人営業のかたちで営利事業として行っている場合だけでなく、公益法人、事業協同組合などで定款または寄附行為で再生にかかる事業を行うことができると定めているものも含まれます。

再生の対象となる廃棄物は施行規則に例示されている古紙、金属くず、空き瓶、古繊維に限るものではなく、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、一定の基準を満たして廃棄物の再生を行っている場合は、登録を受けることができます。

なお、廃棄物再生事業者は、廃棄物の再生を行うことについて、この登録を受けなくても事業を行うことはできますが、この登録を受けることによって、廃棄物処理業の許可が不要になるものではありません。

問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

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環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ


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