大阪府自主回収報告制度(廃止)

案内番号:0000-5458

概要

【重要】


令和3年6月1日から食品衛生法及び食品表示法に基づく国(厚生労働省)の自主回収(リコール)報告制度が創設されたことに伴い、大阪府食の安全安心推進条例に基づく自主回収報告制度は廃止しました。

令和3年6月1日以降に着手した回収状況を届け出る際は、食品衛生申請等システム(参考リンク)をご利用ください。

ただし、令和3年5月31日までに着手した自主回収については、その着手および終了について、大阪府の条例に基づき報告することを義務付けていますので、以下の報告書を管轄の保健所へ提出してください。


なお、届出をする際は、管轄の保健所へ事前に電話等でご相談ください。

問合せ窓口

営業所所在地の管轄保健所
(大阪府内各保健所、大阪市保健所食品衛生監視課及び各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)

参考リンク



このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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