大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
高圧ガスの販売に関する手続き
案内番号:0000-0048
実施案内
○保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく手続き等については、
高槻市内の事業所の場合、大阪府が窓口です。
その他の市町村の窓口については、 参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
○高圧ガスの販売の事業を営む者は、事業所毎に事業開始の20日前までに届出が必要です。
○申請・届出等の手続きの内容については、参考リンク「高圧ガスに関する申請」をご覧ください。
問合せ窓口
参考リンク
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ