食鳥処理事業関係

案内番号:0000-0466

申請・届出等手続案内

食鳥処理事業にかかる申請・届出・報告です。

問合せ窓口

各保健所
 
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。 
  大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市

参考リンク


確認状況報告

報告の案内

認定小規模食鳥処理業者は厚生労働省令の定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況、又は食鳥中抜きとたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について確認させ、その確認の状況を知事に報告しなければなりません。

・毎月末日までに、前月実施分を報告する

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・確認状況報告書

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

確認状況報告書 (Wordファイル、57KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

認定小規模食鳥処理業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市は各市の保健所)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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