食鳥処理事業関係

案内番号:0000-0466

申請・届出等手続案内

食鳥処理事業にかかる申請・届出・報告です。

問合せ窓口

各保健所
 
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。 
  大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市

参考リンク


食鳥処理事業許可申請

申請案内

○対象
・食鳥をとさつし、放血し、脱羽し、又は内臓の摘出を行おうとする者
・食鳥処理の事業を開始(相続・合併に伴う承継を除く)しようとする者
 ア 新規開業
 イ 営業者変更
 ウ 法人への改組
 エ 処理場の移転 

申請に必要なもの

費用が、必要です。

・食鳥処理事業許可申請書
・食鳥処理場図面(食鳥処理場の平面図・機械等の配置図)2部
・機械等仕様書
・申請者が法人の場合は登記事項証明書(提示)
・水質検査の結果を証する書類(井戸水、簡易専用水道の場合)
・食鳥処理衛生管理者配置届出書
・確認規程認定申請書(年間処理羽数30万羽以下の小規模食鳥処理場の場合)
・手数料 19,000円(現金)  

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

食鳥処理事業許可申請書 (Wordファイル、31KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 食鳥を処理しようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市は各市の保健所)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


ここまで本文です。