建築物の耐震改修の計画の認定申請

案内番号:0000-0423

実施案内

建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画について所管行政庁の認定を申請することができる。
(1)当該計画が耐震関係規定等に適合していると認めるとき
(2)建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定に適合しなくても地震に対する安全上、耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合している場合 
(3)計画の認定を受けた建築物についての建築基準法の特例
(1)既存不適格建築物の制限の緩和
既存不適格建築物について耐震性の向上のため必要と認められる増築(柱の径若しくは壁の厚さを増加させ、又は柱若しくは壁のない部分に柱若しくは壁を設けることにより建築物の延べ面積を増加させるものに限る)、改築(形状の変更を伴わないものに限る)、大規模の修繕又は大規模の模様替で、当該工事後も耐震関係規定以外の不適格事項が存続することがやむを得ないと認められ、かつ、当該不適格事項の不適格の程度が増大しないものをしようとする場合には、建築基準法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、工事後も引き続き既存不適格建築物として取り扱う。
(2)耐火建築物に係る制限の緩和
耐震性向上のため耐火建築物に柱若しくは壁を設け、又は柱若しくははりの模様替を行うことが必要と認められ、当該工事の結果、耐火建築物に係る建築基準法上の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認める場合において、
1)柱、壁又はりが不燃材料又は準不燃材料で造られ、又は覆われており、                      
2)構造計算により火災時においても構造耐力上安全であることが確かめられえた構造であり、                 
3)火災の発生を有効に感知し、かつ建築物を常時管理する者が居る場所に報知できる装置が設けられているときは、耐火建築物に係る建築基準法上の規定は適用しない。
(3)計画の認定をもって建築確認又は適合通知があったものとみなす。 
○対象                
 建築物の耐震改修計画

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ


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