浄化槽工事業に係る登録申請

案内番号:0000-0421

実施案内

大阪府内において浄化槽工事業を営もうとする場合、登録が必要です。

登録の有効期間は5年です。

建設業法に基づく土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者については、特例届出を行うことができます。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

浄化槽工事業登録申請

申請案内

登録の有効期間は5年です。

建設業法に基づく土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けている建設業者については特例届出を行うことができます。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

新規登録申請の手数料は、33,000円

更新登録申請の手数料は、26,000円

浄化槽工事業登録申請書、誓約書、工事業登録申請者の略歴書、浄化槽設備士の略歴書など

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

浄化槽工事業登録申請書 (Wordファイル、57KB)
浄化槽工事業登録申請書 (Pdfファイル、84KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
クレジットも可

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

府内において浄化槽工事業を営もうとするもの。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築環境課  建築環境・設備グループ  

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ


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