建築設備に関する申請

案内番号:0000-0414

実施案内

次に掲げる建築設備を定期検査報告を要する建築物の用途、規模のものに設けるとき
なお、建築確認申請に係る計画に当該設備にかかる部分が含まれる場合は除く
 ア 換気設備(建築基準法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る)
 イ 排煙設備(建築基準法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る)
 ウ 非常用の照明装置

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

確認申請(昇降機以外の建築設備)

申請案内

次に掲げる建築設備を定期検査報告を要する建築物の用途、規模のものに設けるとき
なお、建築確認申請に係る計画に当該設備にかかる部分が含まれる場合は除く
 ア 換気設備(建築基準法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る)
 イ 排煙設備(建築基準法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る)
 ウ 非常用の照明装置

(申請書の提出先)

設置場所が、大阪市内、豊中市内、堺市内、東大阪市内、吹田市内、高槻市内、守口市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、茨木市内、岸和田市内、箕面市内、門真市内、池田市内、和泉市内又は羽曳野市内の場合は、当該市の担当窓口になります。

上記以外の場合は、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課確認・検査グループが担当窓口になります。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

1の建築設備につき確認手数料 21,000円(磁気ディスク等 19,000円)

所定申請書 2通(正、副)、図書(付近見取図、配置図、各階平面図、構造詳細図)、委任状 等

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

建築主

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築指導室審査指導課  確認・検査グループ  

電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ


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