煙突・広告塔・高架水槽・擁壁・遊戯施設等の工作物に関する確認申請

案内番号:0000-0413

実施案内

築造主は、下記の工作物の築造等をしようとする場合には、工事に着手する前に、その計画が建築基準法令等の規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関に確認申請書を提出して確認済証の交付を受けなければならない。

1.次の各号に掲げる工作物を築造するとき
 一.高さが6mをこえる煙突
 二.高さが15mをこえる鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等
 三.高さが4mをこえる広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
 四.高さが8mをこえる高架水槽、サイロ、物見塔等
 五.高さが2mをこえる擁壁

2.次の各号に掲げる工作物を設置するとき
 一.乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
 二.ウォーターシュート、コースター等で高架の遊戯施設
 三.メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス・飛行塔等で回転運動をする遊戯施設(原動機を使用するもの)

3.製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令(建築基準法施工令第138条第3項)で指定するものを築造等するとき

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

電話番号 06-6210-9724
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ


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