都市公園内行為許可申請

案内番号:0000-0381

実施案内

(1)はり紙、はり札等又は業として写真撮影をしようとする者
(2)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために府営公園の全部または一部を使用する者   
・所定申請書2通
(2)のうち仮設工作物を設ける必要のあるものについては
・所定申請書2通
・設計書
・仕様書
・図面
・使用料は大阪府都市公園条例別表第一及び第二(参照)

   

※次の場合は各土木事務所への申請

(1)物品の販売又は貸付けその他営利行為を伴うもの

(2)都市公園法第6条の占用許可を伴うもの

(3)消防、警察、公共団体その他行政機関との協議が必要なもの

(4)一定の規模以上のもの

問合せ窓口

各土木事務所都市みどり課又は各府営公園の管理事務所

都市公園内行為許可申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類等

都市公園内行為許可申請書 (Wordファイル、41KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各土木事務所都市みどり課又は各府営公園の管理事務所

このページの作成所属
都市整備部 公園課 公園整備グループ


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