生活福祉資金(小口生活資金)借入れ申込み

案内番号:0000-3719

実施案内

この制度は、大阪府社会福祉協議会が実施主体となり実施する貸付制度として、府民が、傷病、賃金の未払・遅配等を原因として著しく生活に困窮したときに、その世帯に対して、必要な資金の貸付と民生委員による必要な援助指導を行い、当該世帯の困窮事態の改善又は経済的自立を図ることを目的としています。

問合せ窓口

居住地担当の民生委員
大阪市・堺市を除く市町村社会福祉協議会
大阪府社会福祉協議会(参考リンク参照)

参考リンク


生活福祉資金(小口生活資金<特例貸付>)借入れ申込み

申請案内

府内(大阪市・堺市を除く)に住む非課税世帯の高齢者が、傷病を原因として一時的に著しい生活困窮に陥ったときに、生活の改善自立のために必要となった資金。

*小口生活資金を償還中の世帯が、特例貸付の対象となります。なお、小口生活資金の償還(返済)については、この特例貸付の償還期限が到来するまでの間、償還を延期されます。

○貸付限度額

10万円以内の必要額(単身世帯は5万円以内)。1回限り。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・借入申込書

・申込世帯全員の住民票

・貸付の原因となる事実を証する書類

・申込金額の必要性を証する書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

現在、小口生活資金を償還中の世帯で、次のすべてに該当する世帯

・傷病のため療養を必要とする対象者が、65歳以上。

・世帯構成員の全員が、府・市町村税非課税。

・小口生活資金の貸付を受けた日から1年以上経過し、かつ延滞してない。

(ただし、既貸付が5万円以内の場合は、貸付を受けた日から7ヶ月以上経過し、かつ延滞していない。)

事前協議

事前協議は、不要です。
資金交付までは、審査等により一定期間必要となりますので、ご留意ください。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

居住地担当の民生委員
大阪市・堺市を除く市町村社会福祉協議会
大阪府社会福祉協議会(参考リンク参照)

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ


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