産業廃棄物を排出する事業者の方へ申請、届出、報告書の提出のご案内

案内番号:0000-3618

実施案内

 産業廃棄物排出事業者の方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこととされています。また、産業廃棄物の保管、運搬、処理、委託等にあたっては、法令により基準が定められています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を簡単にまとめたしおりを作成していますので、参考リンクからご参照下さい。

 産業廃棄物排出事業者の方は、以下の報告書を提出しなければなりません。
  ○前年度にマニフェストを交付した全ての事業者
    産業廃棄物管理票交付等状況報告書  
  ○産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)多量排出事業者
    産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)処理計画書    
    産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書

   

  マニフェストが期限内に返送されなかったり、未記載や虚偽の記載があるマニフェストを受け取ったり、産業廃棄物処理業者から処理困難通知を受けた事業者は、措置内容報告書を提出しなければなりません。

  

  産業廃棄物を生じる事業場以外の場所で保管する時には、事前に届出が必要な場合がありますので、窓口までご相談ください。

報告の時期について

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書、多量排出に関する計画書及び報告書は毎年4月1日から6月30日までの間に提出してください。

 その他の報告書及び届出は定められた期日までに提出してください。

問合せ窓口

【政令指定都市及び中核市以外の地域】
環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線3824)
電話番号 06−6210−9570(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

【堺市以外の泉州地域(建設業以外の業種)】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

※政令指定都市及び中核市への届出は各市役所にお問い合わせください。
 各市役所の連絡先は下記参考リンク「関係機関」をご参照ください。

参考リンク


申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ


ここまで本文です。