ものづくり支援税制(創業促進税制) 

案内番号:0000-3612

概要

  大阪府では、平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の創業を促進するため、法人事業税の軽減措置を実施しています。
 なお、設備投資促進税制については終了しました。

 ○創業促進税制

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に府内において設立した一定の要件を満たす製造業を主たる事業として営む法人(あらかじめ知事の確認を受けたもの)につきましては、確定申告書等に下記の「申請に必要なもの」の添付がある場合に、法人事業税について現行税率から10分の9を軽減された税率の適用を受けることができます。

 なお、この軽減税率の適用にあたっては、事前確認手続(申告期限前15日までに商工労働部に申請)を行っていただく必要があります。
 詳細につきましては、下記の関連リンク先「創業促進税制について」をご参照ください。

 ○ 設備投資促進税制
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までに、一定の設備投資を行った府内に本店を置く製造業を主たる事業として営む法人の府民税の軽減税制で既に手続きは終了しました。

 

問合せ窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)

※事前確認手続については、商工労働部へお問い合わせください。

参考リンク



このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ


ここまで本文です。