産業廃棄物処理業の許可申請等

案内番号:0000-0361

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の新規・更新・変更許可申請及び変更・廃止届出についての案内です。
 
産業廃棄物処理業の許可には、以下の種類があります。
 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
 ○産業廃棄物処分業
 ※特別管理産業廃棄物処理業についても同様です。

各手続きの詳細については各申請案内ページをご覧ください。

問合せ窓口

 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
 問合せ窓口 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
 電話番号 06-6210-9564
 FAX番号  06-6210-9569
 住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

以下の手続きについては個々の事例毎に異なる場合がありますので、直接、説明を受けてください。
 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
 ○産業廃棄物処分業
 問合せ窓口 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
 電話番号 06-6210-9571
 FAX番号  06-6210-9569
 住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の変更・廃止届出

申請案内

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可に関し、以下の変更・廃止が生じた場合は、変更・廃止の日から10日(法人で登記事項証明書を添付すべき場合は30日)以内に届出をする必要があります。

(1) 事業の全部又は一部の廃止

(2) 住所の変更

(3) 氏名又は名称の変更

(4) 許可を受けた者に係る次に掲げる者の変更

    ・未成年者の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)

    ・法人にあってはその役員

    ・法人にあっては100分の5以上の株主又は出資者
    ・政令第6条の10に規定する使用人

(5) 事務所及び事業場の所在地の変更

(6) 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模の変更
(7) 政令市での産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)許可の有無の変更

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請



ここまで本文です。