産業廃棄物処理業の許可申請等

案内番号:0000-0361

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の新規・更新・変更許可申請及び変更・廃止届出についての案内です。
 
産業廃棄物処理業の許可には、以下の種類があります。
 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
 ○産業廃棄物処分業
 ※特別管理産業廃棄物処理業についても同様です。

各手続きの詳細については各申請案内ページをご覧ください。

問合せ窓口

 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
 問合せ窓口 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
 電話番号 06-6210-9564
 FAX番号  06-6210-9569
 住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

以下の手続きについては個々の事例毎に異なる場合がありますので、直接、説明を受けてください。
 ○産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
 ○産業廃棄物処分業
 問合せ窓口 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
 電話番号 06-6210-9571
 FAX番号  06-6210-9569
 住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


産業廃棄物処分業の新規・更新・変更許可申請

申請案内

以下の場合の手続きです。

・新たに産業廃棄物処分業を行おうとする場合

・既に産業廃棄物処分業の許可があり、許可の有効期限満了後も引き続き産業廃棄物処分業を行おうとする場合

・既に産業廃棄物処分業の許可があり、その事業範囲の変更をする場合

※特別管理産業廃棄物処分業についても同様です。

 

産業廃棄物処分業の新規・更新・変更許可申請については、申請書の提出に先立ち事前協議が必要です。

事前協議の内容については、窓口において説明させていただいています。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
手数料納付窓口にて支払
※令和2年12月22日(火)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
 詳しくは参考リンク先をご参照ください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

電話番号 06-6210-9571
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ


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