大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
第一種フロン類充てん回収業者関係(フロン排出抑制法)
案内番号:0000-3603
実施案内
フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業の登録申請(新規・更新)、変更届・廃止届です。
大阪府域で第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷凍機器)の整備の際に冷媒としてフロン類を充塡する者及び第一種特定製品の整備又は廃棄の際に冷媒として充塡されているフロン類を回収する者は大阪府知事に登録を申請しなければなりません。
問合せ窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
フロン類充てん量及び回収量等の年次報告
申請案内
第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後45日以内(5月15日まで)に必要事項を記載した報告書を大阪府知事に提出しなければなりません。
年度は毎年4月1日から3月31日までとなっており、報告は登録を受けた都道府県ごとに行うことになります。 また、年度途中に廃止届出をする場合、廃止届出書とあわせて、当該年度の充塡量及び回収量等をこの様式で報告してください。
なお、充塡・回収等の実績がない場合であっても、報告する必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
窓口持参 郵送 電子申請
電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
4月1日から5月15日まで
4月1日から5月15日まで
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
申請案内のリンク
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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