大阪府認定内職あっせん事業の申請

案内番号:0000-3451

実施案内

居宅外就労の困難な障がい者等に対し、優先的に内職資材の提供・技術指導等を行う民間内職あっせん所を知事が認定することによって、上記の就労困難者の労働条件の向上と生活の安定を図ります。
○対象
(1)大阪府の区域内で内職あっせん事業を継続して6か月以上行っていること。
(2)20人以上(うち障がい者、生活要保護者、母子家庭の母が5人以上)に内職をあっせんしていること。
(3)内職工賃の支払能力及び技術指導の能力を有していること。
(4)内職あっせん事業を行うに際し、家内労働手帳を内職従事者に交付する等、家内労働法の規定を遵守していること。 

問合せ窓口

社会福祉法人 大阪府家内労働センター
06−6771−9150


このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 


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