工業用水法に係る井戸関係

案内番号:0000-0345

実施案内

 工業用水法により指定された地域(指定地域)においては、地盤沈下を防止するため、地下水の揚水が規制されています。
 当該地域内の井戸において地下水を採取し、工業の用に供しようとする際は事前に許可が必要です。
 また、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、地下水の採取量を記録し、知事に報告する必要があります。

問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


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環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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