大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
公益信託に関する各種手続(公益信託の許可申請等)
案内番号:0000-3417
実施案内
公益信託ニ関スル法律第1条の規定に基づく公益信託の許可申請等
問合せ窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕
信託管理人の任務終了の届出
申請案内
信託管理人の死亡等により、その任務を終了したときは、相続人等は、その旨を遅滞なく知事に届け出る必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
1 信託管理人任務終了届出書(様式第22号)
2 信託管理人の任務が終了したことを証する書面
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
信託管理人任務終了届出書(様式第22号) (Wordファイル、20KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
1 信託管理人が死亡した場合、その相続人
2 信託管理人が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合、その成年後見人又は保佐人
3 信託管理人が破産手続開始の決定を受けた場合(破産手続開始の決定により解散する場合を除く。)は、その破産管財人
4 信託管理人が合併以外の理由により解散した場合、その清算人
5 信託管理人が、信託法第128条第2項において準用する同法第261条第1項の規定により読み替えて適用する同法第57条第1項の規定により辞任した場合は、信託管理人であった者
6 信託行為において定めた事由による場合、信託管理人であった者
7 合併又は分割をした場合は、信託法第128条第1項において準用する同法第56条第2項の規定により信託管理人の任務を引き継ぐ者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕
申請案内のリンク
- 公益信託の許可申請
- 信託財産に属する財産の移転完了の届出
- 公益信託について特別の事情が生じた旨の申出
- 信託の変更の許可申請
- 信託の併合の許可申請
- 吸収信託分割の許可申請
- 新規信託分割の許可申請
- 受託者の辞任許可申請
- 検査役の選任請求
- 受託者の解任請求
- 受託者の任務終了の届出
- 新たな受託者の選任請求
- 信託財産管理命令請求
- 保存行為等の範囲を超える行為の許可申請
- 信託財産管理者等の辞任許可申請
- 信託財産管理者等の解任請求
- 信託財産法人管理命令請求
- 信託管理人の選任請求
- 信託管理人の辞任許可申請
- 信託管理人の解任請求
- 新たな信託管理人の選任請求
- 公益信託終了命令請求
- 公益信託変更の届出
- 公益信託終了の届出
- 公益信託清算結了の届出
このページの作成所属
総務部 法務課 公益法人グループ
- 公益信託の許可申請
- 信託財産に属する財産の移転完了の届出
- 公益信託について特別の事情が生じた旨の申出
- 信託の変更の許可申請
- 信託の併合の許可申請
- 吸収信託分割の許可申請
- 新規信託分割の許可申請
- 受託者の辞任許可申請
- 検査役の選任請求
- 受託者の解任請求
- 受託者の任務終了の届出
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