公益信託に関する各種手続(公益信託の許可申請等)

案内番号:0000-3417

実施案内

公益信託ニ関スル法律第1条の規定に基づく公益信託の許可申請等

問合せ窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

吸収信託分割の許可申請

申請案内

受託者が吸収信託分割するには、知事の許可が必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 吸収信託分割許可申請書(様式第7号)

2 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことを証する書類

3 その他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

申請案内のリンク


このページの作成所属
総務部 法務課 公益法人グループ


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