公益信託に関する各種手続(公益信託の許可申請等)

案内番号:0000-3417

実施案内

公益信託ニ関スル法律第1条の規定に基づく公益信託の許可申請等

問合せ窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

公益信託について特別の事情が生じた旨の申出

届出案内

受託者は、公益信託について信託行為の当時予見できなかった特別の事情が生じた場合、その旨の届出を知事に対して行うことが必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 公益信託について特別の事情が生じた旨の申出書(様式第4号)

2 信託の変更が事業の内容の変更に係るものである場合は、その変更に係る事業計画書及び予算書

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

受託者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

申請案内のリンク


このページの作成所属
総務部 法務課 公益法人グループ


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