自主行動基準の届出

案内番号:0000-3404

実施案内

大阪府消費者保護条例第12条では、「事業者又は事業者団体は、消費者との信頼関係を構築し、
その利益の擁護及び増進を図るため、商品及び役務等の品質等に関する広告その他の表示の
方法その他の規則で定める事項に関し、事業者又は事業者団体が遵守すべき基準を策定する
よう努めなければならない。」と規定しており、事業者又は事業者団体は、自主行動基準を策定
(変更又は廃止)しようとするときは、知事への届出が必要です。
○提出書類等

自主行動基準届出書及び自主行動基準(廃止の場合を除く)

事業者又は事業者団体は、消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図るため、商品及び役務等の品質等に関する広告その他の表示の方法その他の規則で定める事項に関し、事業者自ら又は事業者団体自ら若しくは事業者が遵守すべき基準を策定するよう努めなければならない

問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ

電話番号 06-6612-7500(相談以外)、06-6616-0888(相談専用)
FAX番号 06-6612-0090
住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

自主行動基準策定の届出 

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○提出書類

自主行動基準届出書、自主行動基準


申請書類等

自主行動基準届出書 (Wordファイル、32KB)
自主行動基準届出書 (Pdfファイル、70KB)

申請窓口

府民文化部  消費生活センター  事業グループ  

電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
FAX番号 06-6612-0090
住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階


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府民文化部 消費生活センター 事業グループ


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