法人府民税・事業税の法人異動事項(連結納税承認等事項)申告書

案内番号:0000-3301

概要

(1)親法人又は子法人が、法人税連結納税の適用承認を受けた場合
(2)子法人が、親法人との間に連結関係(完全支配関係)を有することとなった場合
(3)親法人又は子法人が、法人税連結納税の適用承認を取り消された場合
(4)子法人が、親法人との間に連結関係(完全支配関係)を有しなくなる事実が生じた場合
(5)親法人及び子法人が、法人税連結納税の適用承認の取りやめが認められた場合

※グループ通算制度に関する異動事項については、法人異動事項(通算承認等事項)申告書を提出してください。

問合せ窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク


法人異動事項(連結納税承認等事項)申告書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・法人異動事項(連結納税承認等事項)申告書

・事実を証する書類の写し

・登記事項証明書(登記事項の変更が伴う場合のみ必要です。)


申請書類等

法人異動事項(連結納税承認等事項)申告書 (Pdfファイル、624KB)
法人異動事項(連結納税承認等事項)申告書 (Wordファイル、108KB)
法人異動事項(連結納税承認等事項)申告書 (Excelファイル、116KB)
記載要領 (Wordファイル、38KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
承認等の事実が発生した場合には、遅滞なく申告してください。

申請窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「提出先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ


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