特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法)に関する許可申請等

案内番号:0000-0328

実施案内

工場等から公共用水域に水を一日当たり最大50m3以上排出する者が水質汚濁防止法に基づく特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準対象施設の設置又は変更を申請・届出しようとするとき

問合せ窓口

(1)池田市、守口市、茨木市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、島本町、豊能町、能勢町、太子町、河南町、千早赤阪村に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 
TEL番号 06-6210-9585 
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555  
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号  大阪府咲洲庁舎21階

(2)岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

参考リンク


特定施設変更届出              

届出案内

対象

  許可を得て設置した(許可を受けたとみなされた場合を含む)特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法及び排出水の量(排水系統別の量を含む)について参考となるべき事項を変更したとき


受付

    変更日から30日以内

  ・特定施設変更届出書 3通

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

特定施設変更届出書 (Wordファイル、155KB)
特定施設変更届出書 (Pdfファイル、104KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出窓口

各市町村の環境・公害担当課

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ


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