宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)

案内番号:0000-3153

実施案内

 宅地建物取引業を営もうとする者は、事務所が2以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣、大阪府内のみでの場合は知事の免許を申請により交付する。
○対象
事務所要件を充たし、専任の取引士を設置した個人又は法人で、申請者又は法人の役員等が欠格要件に該当しないこと
○その他
・大臣免許は本店のある都道府県窓口  
・受付は9時30分-17時
・5年ごとに更新必要
・免許後
 営業保証金の供託(本店 1,000万円・支店1店毎 500万円)又は保証協会協会への加入が必要

問合せ窓口

都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業受付窓口

電話番号 06-6941-0351(内線3085、3088)
住所 〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内

参考リンク



このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ


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