公害防止管理者に係る届出

案内番号:0000-0299

概要

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者は、公害防止統括者・公害防止管理者等の選任をする必要があります。また、選任等の場合には、届出も必要です。

○届出の対象
 ・公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任、死亡又は解任のとき
 ・特定工場の設置者の地位を承継したとき
○届出の時期
 ・選任、死亡又は解任した日から30日以内
 ・承継後、遅滞なく

問合せ窓口

柏原市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町については下記にお問合せください。
環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
電話番号 06-6210-9581
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階


高石市※、泉南市、田尻町、岬町については下記にお問合せください。
泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
電話番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

※高石市については、令和6年4月1日より、窓口が環境管理室事業所指導課 大気指導グループに変わります。


騒音・振動発生施設の区分のみの特定工場については各市町村担当窓口にお問い合わせください。
上記以外の市町村については、各市町村担当窓口にお問い合わせください。

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ


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