公害紛争を解決するためのあっせん、調停、仲裁の申請

案内番号:0000-0295

実施案内

公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)にかかる被害についての民事上の紛争をあっせん、調停、仲裁の手続により解決しようとするとき。               
○対象
 紛争当事者
・申請書
 (ただし、委任状、代理人承認申請書、代表者選定書、仲裁に付する旨の合意書その他付属書類を必要とする場合があります)
・調停又は仲裁の申請には手数料が必要(金額は調停等を求める事項の価額により変わります)

問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境審査グループ

電話番号 06-6210-9580
FAX番号 06-6210-9575
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


あっせん、調停、仲裁に係る申請書

申請案内

任意の用紙に下記の事項を記載し、記名・押印してください。
・申請年月日

・申請者(代理人、代表者)の氏名(名称)、住所

・被申請人の氏名(名称)、住所

・事業活動等の行われた場所及び被害の生じた場所

・あっせん、調停、仲裁を求める事項

・理由及び紛争の経過

申請に必要なもの

費用が、必要です。 金額は調停、仲裁を求める事項の価額に応じて変わります。詳しいことはお問合せください。

費用の支払方法

納付書による金融機関窓口での納付

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
窓口に持参される場合はあらかじめ連絡してください。

申請対象者

公害紛争の当事者(被害者、加害者を問いません)

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  環境管理室環境保全課  環境審査グループ  

電話番号 06-6210-9580
FAX番号 06-6210-9575
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境審査グループ


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