戦没者及び戦傷病者の妻又は遺族に対する弔慰金・給付金関係
実施案内
先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その妻には特別の慰籍、遺族に対しては改めて弔慰の意を表すために国から支給します。
問合せ窓口
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
申請案内
戦没者等のご遺族の皆様へ
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
※第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。令和5年3月31日までにご請求ください。
【制度趣旨】
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
【支給対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得された方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているがどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面25万円 5年償還の記名国債
【請求期間】
令和2年4月1日から令和5年3月31日までにご請求ください。
※ 請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を請求できなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
・請求書等
・請求者の戸籍抄本・戦没者の除籍謄本等
・その他関連資料
・請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
※戸籍謄抄本等の取得には、別途費用を要することがあります。
申請書類の配布方法
窓口配布
(お住まい市区町村の援護担当窓口)
【大阪府の問合せ窓口では申請書類を配布しておりません。】