府民税利子割納入申告

案内番号:0000-2898

概要

 利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等(特別徴収義務者)が利子等の支払の際に徴収した府民税利子割を、翌月10日までに申告します。

 所得税において、非課税貯蓄申告書等が後に無効とされ、貯蓄者から徴収することとなった場合は、「府民税利子割」についても所得税と同様に、法定納期限の翌日から起算して5年以内のものについて徴収し、納入申告していただくこととなります。

 申告納入期限を過ぎた申告については、下記参考リンク「非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」追加徴収について」を参照してください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号  06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


道府県民税利子割納入申告書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 
【配布場所】
なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
※大阪府に営業所等設置届出書を提出しておらず、特別徴収義務者番号を付与されていない場合は、上記の納入申告書はご使用いただけません。
※特別徴収義務者番号の付与については、なにわ北府税事務所 利子割担当までお問い合わせください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申告納入場所

 府民税利子割の申告納入は、大阪府取扱金融機関(コンビニエンスストアを除く。)で手続きをしてください。
 大阪府取扱金融機関については、下記参考リンク「取扱金融機関一覧」をご覧ください。

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ


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