生活福祉資金借入れ申込み 

案内番号:0000-2852

実施案内

この制度は、国が定める要綱等に基づき、大阪府社会福祉協議会が実施主体となり実施する貸付制度として、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員等による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

問合せ窓口

市町村社会福祉協議会・大阪府社会福祉協議会(参考リンク参照)
居住地担当の民生委員

参考リンク


生活福祉資金(不動産担保型生活資金)借入れ申込み

申請案内

一定の居住用不動産(土地)を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

・借入申込書
・申込者の戸籍謄本・借受人および連帯借受人の住民票(家族全員が記載されているもの)
・世帯全員の住民税非課税証明書等
・申込者が現在居住している建物及び土地の登記簿謄本
・申込者不動産の公図
・申込者不動産の地籍図
・申込者不動産の位置図(自宅の位置がわかる地図)
・申込者不動産の測量図
・申込者不動産の建物図面
・申込者不動産の土地評価証明書
・推定相続人の同意書
・その他必要と認められる書類
 
※借受人世帯の状況等により、必要となる書類が異なりますので、詳しくは市町村社協窓口(大阪市内は各区保健福祉センター)でご確認ください。

※借入申込に必要な本件土地又は本件不動産の評価、担保物件の登記にかかる費用は、借受人が負担することとなります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

次のいずれにも該当する世帯

・低所得世帯(住民税非課税か均等割課税)

・一定の居住用不動産に居住所有し将来も住みつづける世帯(マンションは除く)

・世帯の構成員が原則65歳以上で配偶者と親以外の同居人がいない

・当該居住用不動産に抵当権等が設定されていない

事前協議

事前協議は、不要です。
資金交付までは、審査等により一定期間必要となりますので、ご留意ください。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

市町村社会福祉協議会(大阪市内は各区保健福祉センター)
居住地担当の民生委員

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ


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